(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和3年7月3日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十八號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「地方警視 專任二百人」ヲ「地方警視 專任二百三十八人」ニ、「警部 專任千三百五十九人」ヲ「警部 專任千四百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十八号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「地方警視 専任二百人」ヲ「地方警視 専任二百三十八人」ニ、「警部 専任千三百五十九人」ヲ「警部 専任千四百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス