日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和3年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百三十二號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八十條第四號中「職工人夫」ノ下ニ「(健康保險法ニ依ル保險給付又ハ之ニ相當スル共濟組合ノ給付ヲ受クル爲入院中ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
第九十一條中「官費支辨トス」ノ下ニ「但シ健康保險法ニ依ル保險給付又ハ之ニ相當スル共濟組合ノ給付ヲ受クル者ニ對スル費用ハ此ノ限ニ在ラズ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百三十二号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八十条第四号中「職工人夫」ノ下ニ「(健康保険法ニ依ル保険給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ヲ受クル為入院中ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
第九十一条中「官費支弁トス」ノ下ニ「但シ健康保険法ニ依ル保険給付又ハ之ニ相当スル共済組合ノ給付ヲ受クル者ニ対スル費用ハ此ノ限ニ在ラズ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革