(治安維持法中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和3年6月29日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
內務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
遞信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
勅令第百二十九號
治安維持法中左ノ通改正ス
第一條 國體ヲ變革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ從事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ處シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
私有財產制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二條中「前條第一項」ヲ「前條第一項又ハ第二項」ニ改ム
第三條及第四條中「第一條第一項」ヲ「第一條第一項又ハ第二項」ニ改ム
第五條中「第一條第一項及」ヲ「第一條第一項第二項又ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
内務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
逓信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
勅令第百二十九号
治安維持法中左ノ通改正ス
第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二条中「前条第一項」ヲ「前条第一項又ハ第二項」ニ改ム
第三条及第四条中「第一条第一項」ヲ「第一条第一項又ハ第二項」ニ改ム
第五条中「第一条第一項及」ヲ「第一条第一項第二項又ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス