(傭人扶助令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和3年6月28日
法令の形式: 勅令
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
勅令第百二十八號
傭人扶助令中左ノ通改正ス
第十條 政府ヨリ給與金ヲ受クル相互救濟ヲ目的トスル組合ノ組合員タル現業傭人ニハ本令ニ依ル障害扶助料及遺族扶助料ハ之ヲ支給セズ
組合員タル現業傭人組合ヨリ療治料、休業扶助料及葬祭料ニ相當スル給付ヲ受クベキトキハ第六條ノ二及第八條ノ規定ヲ準用シ打切扶助料ニ相當スル給付ヲ受クベキトキハ本令ニ依ル打切扶助料ハ之ヲ支給セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
業務上負傷シ又ハ疾病ニ罹レル傭人ニシテ本令施行ノ際仍治癒セザル者ニ對スル本令施行後ノ扶助ハ本令ニ依ル
本令施行前治癒シタル業務上ノ負傷又ハ疾病ガ本令施行前再發シ本令施行ノ際仍治癒セザルトキ又ハ本令施行後再發シタルトキハ再發ノ時迄引續キ雇傭スル傭人ニ限リ本令ヲ適用ス
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
勅令第百二十八号
傭人扶助令中左ノ通改正ス
第十条 政府ヨリ給与金ヲ受クル相互救済ヲ目的トスル組合ノ組合員タル現業傭人ニハ本令ニ依ル障害扶助料及遺族扶助料ハ之ヲ支給セズ
組合員タル現業傭人組合ヨリ療治料、休業扶助料及葬祭料ニ相当スル給付ヲ受クベキトキハ第六条ノ二及第八条ノ規定ヲ準用シ打切扶助料ニ相当スル給付ヲ受クベキトキハ本令ニ依ル打切扶助料ハ之ヲ支給セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
業務上負傷シ又ハ疾病ニ罹レル傭人ニシテ本令施行ノ際仍治癒セザル者ニ対スル本令施行後ノ扶助ハ本令ニ依ル
本令施行前治癒シタル業務上ノ負傷又ハ疾病ガ本令施行前再発シ本令施行ノ際仍治癒セザルトキ又ハ本令施行後再発シタルトキハ再発ノ時迄引続キ雇傭スル傭人ニ限リ本令ヲ適用ス