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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和3年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十七號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「產業技師 專任七十人以內」ヲ「產業技師 專任七十三人以內」ニ改ム
第二條ノ四中「測候技師 專任二人」ヲ「測候技師 專任三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百二十七号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「産業技師 専任七十人以内」ヲ「産業技師 専任七十三人以内」ニ改ム
第二条ノ四中「測候技師 専任二人」ヲ「測候技師 専任三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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