(海軍潜水学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和3年6月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍潛水學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十五號
海軍潛水學校令中左ノ通改正ス
第六條中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「吳鎭守府司令長官」ヲ加フ
第十九條中「海軍機關學校」ヲ「海軍工機學校」ニ改ム
第二十三條中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍潜水学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十五号
海軍潜水学校令中左ノ通改正ス
第六条中「席次ノ順序」ヲ「席次」ニ改メ「但シ」ノ下ニ「呉鎮守府司令長官」ヲ加フ
第十九条中「海軍機関学校」ヲ「海軍工機学校」ニ改ム
第二十三条中「禀申」ヲ「具申」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス