(海軍経理学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和3年6月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十四號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第六條中「ノ順序」ヲ削リ「但シ」ノ下ニ「海軍大臣」ヲ加フ
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ敎育ノ統一ヲ圖リ訓育及學術敎育竝ニ第一條第二項ニ規定スル硏究調査ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十八條中「三年」ヲ「三年八月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍經理學校ニ在學スル生徒ノ修業期間ハ從前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ應ジ八月以內之ヲ延長スルコトヲ得
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百二十四号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第六条中「ノ順序」ヲ削リ「但シ」ノ下ニ「海軍大臣」ヲ加フ
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ教育ノ統一ヲ図リ訓育及学術教育並ニ第一条第二項ニ規定スル研究調査ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十八条中「三年」ヲ「三年八月」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍経理学校ニ在学スル生徒ノ修業期間ハ従前ノ規定ニ依ル但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ八月以内之ヲ延長スルコトヲ得