(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和3年5月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十七號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 京城醫學專門學校ニ附屬醫院ヲ置ク
第五條ノ二 京城醫學專門學校附屬醫院ニ醫院長及藥局長ヲ置キ同校敎官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
醫院長ハ學校長ノ監督ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌理ス
藥局長ハ醫院長ノ監督ヲ承ケ醫院藥局ノ事務ヲ掌理ス
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城醫學專門學校ノ項敎授ノ欄「八人」ヲ「十七人」ニ、助敎授ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第九十七号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 京城医学専門学校ニ附属医院ヲ置ク
第五条ノ二 京城医学専門学校附属医院ニ医院長及薬局長ヲ置キ同校教官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
医院長ハ学校長ノ監督ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌理ス
薬局長ハ医院長ノ監督ヲ承ケ医院薬局ノ事務ヲ掌理ス
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城医学専門学校ノ項教授ノ欄「八人」ヲ「十七人」ニ、助教授ノ欄「三人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「二人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス