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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和3年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十三號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條中第八號ヲ第九號トシ以下順次一號宛繰下ゲ第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八
地方建築職員制ニ依ル職員
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中內地ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
「
長崎縣
南松浦郡
女島
」
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十三号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条中第八号ヲ第九号トシ以下順次一号宛繰下ゲ第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八
地方建築職員制ニ依ル職員
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中内地ノ欄ニ左ノ一項ヲ加フ
「
長崎県
南松浦郡
女島
」
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革