(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和3年4月24日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第七十二號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
八 地方建築職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第七十二号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
八 地方建築職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス