(風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス者及行政執行法第三条ノ患者ノ治療設備ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和3年4月19日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第三百十號風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ爲ス者及行政執行法第三條ノ患者ノ治療設備ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第六十五號
明治四十三年勅令第三百十號中左ノ通改正ス
第一條中「內務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百十号風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス者及行政執行法第三条ノ患者ノ治療設備ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第六十五号
明治四十三年勅令第三百十号中左ノ通改正ス
第一条中「内務大臣ノ認可ヲ得テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス