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本データベースについて
(風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス者及行政執行法第三条ノ患者ノ治療設備ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治43年7月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年4月19日 勅令第65号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第781号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ爲ス者及行政執行法第三條ノ患者ノ治療設備ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年七月十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三百十號
第一條
地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ傚フ)ハ風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ爲ス者ノ疾患ヲ治療スル爲病院ヲ設立シ之ヲ管理スヘシ
土地ノ狀況ニ依リ已ムヲ得サル事由アルトキハ地方長官ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ別段ノ施設ヲ爲スコトヲ得
第二條
地方長官ハ行政執行法第三條ノ患者ヲ收容スル爲必要ナル施設ヲ爲スヘシ但シ前條ノ病院ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三條
前二條ノ病院又ハ施設ニ關スル費用ハ北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ特別ノ事情アル地方ニ關シテハ內務大臣ハ地方長官ノ具申ニ依リ期間ヲ定メテ本令ノ全部又ハ一部ノ施行ヲ猶豫スルコトヲ得
朕風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス者及行政執行法第三条ノ患者ノ治療設備ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年七月十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三百十号
第一条
地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ倣フ)ハ風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス者ノ疾患ヲ治療スル為病院ヲ設立シ之ヲ管理スヘシ
土地ノ状況ニ依リ已ムヲ得サル事由アルトキハ地方長官ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ別段ノ施設ヲ為スコトヲ得
第二条
地方長官ハ行政執行法第三条ノ患者ヲ収容スル為必要ナル施設ヲ為スヘシ但シ前条ノ病院ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三条
前二条ノ病院又ハ施設ニ関スル費用ハ北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ特別ノ事情アル地方ニ関シテハ内務大臣ハ地方長官ノ具申ニ依リ期間ヲ定メテ本令ノ全部又ハ一部ノ施行ヲ猶予スルコトヲ得
本文
詳細・沿革