(関税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和3年4月17日
法令の形式: 勅令
朕關稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第五十六號
關稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條ノ二 製產原地ノ證明ニ關シ條約ニ別段ノ規定アルトキハ前二條ノ規定ニ依ラス其ノ規定ニ從フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第五十六号
関税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条ノ二 製産原地ノ証明ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ前二条ノ規定ニ依ラス其ノ規定ニ従フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス