(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和3年4月12日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第五十四號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百四十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
徵兵檢査ヲ受クル爲居住地所在ノ徵募區以外ノ徵募區ニ旅行シタル者及其ノ附添人ノ旅費ハ徵兵檢査ヲ受クル徵募區內ノ分ニシテ內務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外前二項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ官給セズ但シ第七十九條ノ規定ニ依リ身體檢査ヲ行フ者及其ノ附添人ノ旅費ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第五十四号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百四十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
徴兵検査ヲ受クル為居住地所在ノ徴募区以外ノ徴募区ニ旅行シタル者及其ノ附添人ノ旅費ハ徴兵検査ヲ受クル徴募区内ノ分ニシテ内務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外前二項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ官給セズ但シ第七十九条ノ規定ニ依リ身体検査ヲ行フ者及其ノ附添人ノ旅費ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス