(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和3年4月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第五十三號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第二條ヲ左ノ如ク改ム
陸軍幼年學校ハ之ヲ東京ニ置ク
第十六條第二項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 恩給法ニ依リ軍人又ハ準軍人トシテノ普通恩給又ハ增加恩給ヲ受クルノ權利ヲ得タル者ノ子
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第五十三号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第二条ヲ左ノ如ク改ム
陸軍幼年学校ハ之ヲ東京ニ置ク
第十六条第二項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 恩給法ニ依リ軍人又ハ準軍人トシテノ普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利ヲ得タル者ノ子
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス