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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和3年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ短期現役兵ニハ俸給ヲ給セズ
第四章 手當
第一節 潛航手當
第三十七條
潛水艦(未成艦ヲ含ム)又ハ之ニ裝備スル兵器ノ諸公試ニ從事スル軍人軍屬ニハ其ノ諸公試ノ爲潛航シタル日數ニ應ジ第五表第二欄丙ノ額ノ二倍ニ相當スル額以內ノ潛航手當ヲ給スルコトヲ得
第七十四條ノ二
下士官兵ニハ半靴修補ノ爲一年一圓ノ修補料ヲ給スルコトヲ得但シ召集中ノ者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第七十四條ノ三
前條ノ修補料ハ每年五月及十一月ノ二期ニ分チ之ヲ給ス
第十三表事業服上衣袴ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
掃除服
(機關兵曹) 二
(掌電信兵又ハ掌信號兵タル兵曹、看護兵曹及掌經理兵タル主計兵曹以外ノ者) 一
(機關兵) 二
(掌電信兵又ハ掌信號兵タル水兵、看護兵及掌經理兵タル主計兵以外ノ者) 一
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第四十四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ短期現役兵ニハ俸給ヲ給セズ
第四章 手当
第一節 潜航手当
第三十七条
潜水艦(未成艦ヲ含ム)又ハ之ニ装備スル兵器ノ諸公試ニ従事スル軍人軍属ニハ其ノ諸公試ノ為潜航シタル日数ニ応ジ第五表第二欄丙ノ額ノ二倍ニ相当スル額以内ノ潜航手当ヲ給スルコトヲ得
第七十四条ノ二
下士官兵ニハ半靴修補ノ為一年一円ノ修補料ヲ給スルコトヲ得但シ召集中ノ者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第七十四条ノ三
前条ノ修補料ハ毎年五月及十一月ノ二期ニ分チ之ヲ給ス
第十三表事業服上衣袴ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
掃除服
(機関兵曹) 二
(掌電信兵又ハ掌信号兵タル兵曹、看護兵曹及掌経理兵タル主計兵曹以外ノ者) 一
(機関兵) 二
(掌電信兵又ハ掌信号兵タル水兵、看護兵及掌経理兵タル主計兵以外ノ者) 一
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革