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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和3年3月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二十四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任四百十六人 奏任」ノ次ニ「地方視學官 專任四十六人 奏任」ヲ加ヘ「視學 專任七十六人」ヲ「視學 專任三十人」ニ改ム
第二十二條ノ二
地方視學官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第三十四條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二十四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任四百十六人 奏任」ノ次ニ「地方視学官 専任四十六人 奏任」ヲ加ヘ「視学 専任七十六人」ヲ「視学 専任三十人」ニ改ム
第二十二条ノ二
地方視学官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第三十四条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革