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(結核予防法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和3年1月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
結核予防法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕結核豫防法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第九號
結核豫防法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第一項中「內務大臣」ヲ「地方長官」ニ改メ同條第三項中「地方長官ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
第十六條中「內務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕結核予防法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第九号
結核予防法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第一項中「内務大臣」ヲ「地方長官」ニ改メ同条第三項中「地方長官ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
第十六条中「内務大臣ノ認可ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革