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(大学令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和3年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大学令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大學令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第七號
大學令中左ノ通改正ス
第五條中「北海道及府縣」ヲ「北海道、府縣及市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年一月十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第七号
大学令中左ノ通改正ス
第五条中「北海道及府県」ヲ「北海道、府県及市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革