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(東洋拓殖株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和3年5月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
東洋拓殖株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東洋拓殖株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第七號
東洋拓殖株式會社法中左ノ通改正ス
第四十條ノ二
政府ノ所有スル株式ニ對シテハ昭和二年度以降昭和六年度迄ノ每營業期ノ利益配當ニ限リ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ對スル配當ノ割合ヨリ年五分ヲ低下シタル割合ヲ以テ配當ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東洋拓殖株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第七号
東洋拓殖株式会社法中左ノ通改正ス
第四十条ノ二
政府ノ所有スル株式ニ対シテハ昭和二年度以降昭和六年度迄ノ毎営業期ノ利益配当ニ限リ政府以外ノ者ノ所有スル株式ニ対スル配当ノ割合ヨリ年五分ヲ低下シタル割合ヲ以テ配当ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革