(特別都市計書区域内ニ於ケル寺院ノ国有境内地譲与等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和3年5月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別都市計画区域内の国有境内地を有する寺院・仏堂が換地以外の土地に移転する際、換地を譲与できる期間は本年8月31日までと限定されている。しかし、移転先の敷地選定の困難さなどにより、移転計画に遅延が生じているケースが少なくない。また、昭和2年勅令第33号等により仮建築物の除却期間も延期されることとなり、立法当時とは状況が変化している。そのため、譲与期間を3年延長する必要があると判断し、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第55回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第55回帝国議会

衆議院
(昭和3年5月5日)
(昭和3年5月6日)
貴族院
(昭和3年5月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 水野鍊太郞
法律第四號
大正十四年法律第四號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「大正十七年八月三十一日」ヲ「昭和六年八月三十一日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 水野錬太郎
法律第四号
大正十四年法律第四号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「大正十七年八月三十一日」ヲ「昭和六年八月三十一日」ニ改ム