特別都市計画区域内の国有境内地を有する寺院・仏堂が換地以外の土地に移転する際、換地を譲与できる期間は本年8月31日までと限定されている。しかし、移転先の敷地選定の困難さなどにより、移転計画に遅延が生じているケースが少なくない。また、昭和2年勅令第33号等により仮建築物の除却期間も延期されることとなり、立法当時とは状況が変化している。そのため、譲与期間を3年延長する必要があると判断し、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第55回帝国議会 衆議院 本会議 第8号