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法令データベース
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(特別都市計書区域内ニ於ケル寺院ノ国有境内地譲与等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和3年5月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(特別都市計画区域内ニ於ケル寺院ノ国有境内地譲与等ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十四年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
文部大臣 水野鍊太郞
法律第四號
大正十四年法律第四號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「大正十七年八月三十一日」ヲ「昭和六年八月三十一日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十四年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
文部大臣 水野錬太郎
法律第四号
大正十四年法律第四号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「大正十七年八月三十一日」ヲ「昭和六年八月三十一日」ニ改ム
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