(特別都市計画区域内ニ於ケル寺院ノ国有境内地譲与等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正14年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別都市計畫區域內ニ於ケル寺院ノ國有境內地讓與等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四號
第一條 寺院若ハ佛堂ノ國有境內地又ハ寺院ノ管理スル國有墳墓地カ特別都市計畫法第五條ノ規定ニ依ル土地區劃整理ノ整理施行地區ニ編入セラレタル場合ニ於テ其ノ寺院、佛堂又ハ墳墓カ大正十七年八月三十一日迄ニ其ノ換地ニ非サル土地ニ移轉スルトキハ政府ハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラス寺院境內地讓與審査會ノ議ヲ經テ其ノ換地及從前ノ土地ニ定著スル國有物件ヲ當該寺院又ハ佛堂ニ讓與スルコトヲ得
寺院境內地讓與審査會ノ組織及權限ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 寺院又ハ佛堂カ前條ノ規定ニ依リテ讓與ヲ受ケタル土地ヲ讓渡シ、貸付シ又ハ擔保ニ供セムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス許可ヲ受ケスシテ之ヲ爲シタルトキハ其ノ效力ヲ生セス
第三條 特別都市計畫法第五條ノ規定ニ依ル土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ耕地整理法第四十三條ノ規定ニ拘ラス寺院若ハ佛堂ノ境內地又ハ墳墓地ヲ土地區劃整理施行地區ニ編入スルコトヲ得
第四條 特別都市計畫法第五條ノ規定ニ依ル土地區劃整理委員會ノ組織ニ關スル法令ノ適用ニ付テハ國有財產法第二十四條ノ規定ニ依リテ國有地ノ貸付ヲ受クル寺院及佛堂竝國有又ハ公有ノ墳墓地ヲ管理スル寺院及佛堂ハ之ヲ借地法ニ謂フ借地權者ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別都市計画区域内ニ於ケル寺院ノ国有境内地譲与等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四号
第一条 寺院若ハ仏堂ノ国有境内地又ハ寺院ノ管理スル国有墳墓地カ特別都市計画法第五条ノ規定ニ依ル土地区画整理ノ整理施行地区ニ編入セラレタル場合ニ於テ其ノ寺院、仏堂又ハ墳墓カ大正十七年八月三十一日迄ニ其ノ換地ニ非サル土地ニ移転スルトキハ政府ハ国有財産法第五条ノ規定ニ拘ラス寺院境内地譲与審査会ノ議ヲ経テ其ノ換地及従前ノ土地ニ定著スル国有物件ヲ当該寺院又ハ仏堂ニ譲与スルコトヲ得
寺院境内地譲与審査会ノ組織及権限ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 寺院又ハ仏堂カ前条ノ規定ニ依リテ譲与ヲ受ケタル土地ヲ譲渡シ、貸付シ又ハ担保ニ供セムトスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス許可ヲ受ケスシテ之ヲ為シタルトキハ其ノ効力ヲ生セス
第三条 特別都市計画法第五条ノ規定ニ依ル土地区画整理ヲ施行スル場合ニ於テ必要アルトキハ耕地整理法第四十三条ノ規定ニ拘ラス寺院若ハ仏堂ノ境内地又ハ墳墓地ヲ土地区画整理施行地区ニ編入スルコトヲ得
第四条 特別都市計画法第五条ノ規定ニ依ル土地区画整理委員会ノ組織ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ国有財産法第二十四条ノ規定ニ依リテ国有地ノ貸付ヲ受クル寺院及仏堂並国有又ハ公有ノ墳墓地ヲ管理スル寺院及仏堂ハ之ヲ借地法ニ謂フ借地権者ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス