(樺太地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和3年5月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二號
樺太地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第五條中「五十萬圓」ヲ「百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二号
樺太地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第五条中「五十万円」ヲ「百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス