(樺太地方鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和3年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

樺太における交通の利便性向上と産業開発のため、私設鉄道の普及を促進する必要がある。これまで樺太地方鉄道補助法に基づき、一定の補助額を給付して私設鉄道の普及を進めてきた。しかし近年、私設鉄道が発展し敷設距離が大幅に増加したため、現行の年間最高補給額である50万円では不足するようになった。そのため、補給額を120万円に増額する必要があると認め、本改正案を提出することとなった。

参照した発言:
第55回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第55回帝国議会

衆議院
(昭和3年4月28日)
(昭和3年5月4日)
(昭和3年5月5日)
貴族院
(昭和3年5月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太地方鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
法律第二號
樺太地方鐵道補助法中左ノ通改正ス
第五條中「五十萬圓」ヲ「百二十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太地方鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年五月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
法律第二号
樺太地方鉄道補助法中左ノ通改正ス
第五条中「五十万円」ヲ「百二十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス