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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和2年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百七十九號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第六十九條中「現役志願兵」ヲ「現役ノ下士官及志願兵」ニ改ム
第七十條中「志願兵」ヲ「下士官及志願兵」ニ改ム
第八十條第九號中「徵兵令又ハ海軍志願兵條例」ヲ「兵役法又ハ海軍志願兵令」ニ改ム
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百七十九号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第六十九条中「現役志願兵」ヲ「現役ノ下士官及志願兵」ニ改ム
第七十条中「志願兵」ヲ「下士官及志願兵」ニ改ム
第八十条第九号中「徴兵令又ハ海軍志願兵条例」ヲ「兵役法又ハ海軍志願兵令」ニ改ム
本文
詳細・沿革