(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百七十七號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十二條 商工會議所法中主務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ但シ日本商工會議所ニ關スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ商工會議所法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百七十七号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十二条 商工会議所法中主務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ但シ日本商工会議所ニ関スルモノハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ商工会議所法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス