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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和2年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百六十五號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外文部省直轄諸學校職員定員令ノ定ムル所ニ依リ助手ヲ置クコトヲ得
第十條ノ二
助手ハ判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
第十一條第一項中「高等師範學校ニ助手ヲ、」ヲ、同條第二項中「、助手」ヲ、同條第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百六十五号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外文部省直轄諸学校職員定員令ノ定ムル所ニ依リ助手ヲ置クコトヲ得
第十条ノ二
助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
第十一条第一項中「高等師範学校ニ助手ヲ、」ヲ、同条第二項中「、助手」ヲ、同条第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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