(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和2年12月27日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百六十二號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條中第一號ヲ第二號トシ以下順次一號宛ヲ繰下ゲ第二號ノ前ニ左ノ一號ヲ加フ
一 造幣醫及專賣醫
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中「其ノ他」ノ欄「海防」ヲ「河內」ニ改メ樺太ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
關東州
圓島
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノノ中「其ノ他」ノ欄「オムスク」ノ次ニ「ノヴオシビルスク」ヲ、「雲南」ノ次ニ「アレキサンドリヤ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三百六十二号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条中第一号ヲ第二号トシ以下順次一号宛ヲ繰下ゲ第二号ノ前ニ左ノ一号ヲ加フ
一 造幣医及専売医
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中「其ノ他」ノ欄「海防」ヲ「河内」ニ改メ樺太ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
関東州
円島
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノノ中「其ノ他」ノ欄「オムスク」ノ次ニ「ノヴオシビルスク」ヲ、「雲南」ノ次ニ「アレキサンドリヤ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス