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(恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和2年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給金額分擔及國庫納金收入等取扱規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百五十八號
恩給金額分擔及國庫納金收入等取扱規則中左ノ通改正ス
第十一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ國庫納金ヲ控除シタル者ハ其ノ計算ヲ明ニシタル仕譯書ヲ作成シ每翌月五日迄ニ之ヲ歲入徵收官ニ報告スヘシ但シ歲入徵收官ノ指定シタル者ニ在リテハ前項ノ控除額ニ仕譯書ヲ添附シ每翌月十日迄ニ之ヲ歲入徵收官ノ定ムル出納官吏ニ納付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百五十八号
恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則中左ノ通改正ス
第十一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依リ国庫納金ヲ控除シタル者ハ其ノ計算ヲ明ニシタル仕訳書ヲ作成シ毎翌月五日迄ニ之ヲ歳入徴収官ニ報告スヘシ但シ歳入徴収官ノ指定シタル者ニ在リテハ前項ノ控除額ニ仕訳書ヲ添附シ毎翌月十日迄ニ之ヲ歳入徴収官ノ定ムル出納官吏ニ納付スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革