(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和2年10月8日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百五號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
文學部ノ部中「哲學、哲學史 四講座」ヲ「哲學、哲學史 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百五号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
文学部ノ部中「哲学、哲学史 四講座」ヲ「哲学、哲学史 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス