(陸軍召集令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和2年10月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百九十六號
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第十四條中「及名古屋市」ヲ「、名古屋市及橫濱市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
勅令第二百九十六号
陸軍召集令中左ノ通改正ス
第十四条中「及名古屋市」ヲ「、名古屋市及横浜市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス