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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和2年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九十五號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第二條中「郵便爲替貯金管理所」ヲ「貯金管理所」ニ改ム
第四條中「郵便爲替貯金管理所」ヲ「貯金管理所」ニ、「郵便爲替貯金」ヲ「郵便爲替及郵便貯金」ニ改ム
第八條中「郵便局」ノ上ニ「貯金管理所、」ヲ加フ
第九條中「遞信副事務官 專任十九人」ヲ「遞信副事務官 專任二十人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千三百七十九人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千四百二十四人
」
ニ改ム
第十五條中「郵便爲替貯金管理所長」ヲ「貯金管理所長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百九十五号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第二条中「郵便為替貯金管理所」ヲ「貯金管理所」ニ改ム
第四条中「郵便為替貯金管理所」ヲ「貯金管理所」ニ、「郵便為替貯金」ヲ「郵便為替及郵便貯金」ニ改ム
第八条中「郵便局」ノ上ニ「貯金管理所、」ヲ加フ
第九条中「逓信副事務官 専任十九人」ヲ「逓信副事務官 専任二十人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千三百七十九人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千四百二十四人
」
ニ改ム
第十五条中「郵便為替貯金管理所長」ヲ「貯金管理所長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革