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朝鮮、関東州及満洲警察官吏職務応援令
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和2年7月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和8年1月20日 勅令第3号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮、關東州及滿洲警察官吏職務應援令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十九日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四十四號
朝鮮、關東州及滿洲警察官吏職務應援令
第一條
外務大臣、朝鮮總督及關東長官ハ警備上緊急ノ必要アル場合ニ於テ應援ノ爲相互ニ協議シテ警察官吏ノ派遣ヲ求ムルコトヲ得但シ外務大臣ガ警察官吏ノ派遣ヲ求ムルコトヲ得ルハ滿洲駐在帝國領事官管轄區域ニ於テ警備上緊急ノ必要アル場合ニ限ル
第二條
前條ノ規定ニ依リ派遣セラレタル警察官吏ハ其ノ地ノ警察官吏トシテ職務ニ從事スルモノトス
第三條
朝鮮總督及關東長官ハ警察上特ニ保護又ハ注意ヲ要スル者ニ對シ同行ヲ必要トスル場合ニ於テハ所屬ノ警察官吏ヲシテ他ノ管轄區域ニ亙リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第四條
第一條ノ規定ニ依リ派遣ヲ命ゼラレタル警察官吏ノ旅費其ノ他臨時必要ナル費用ハ應援ヲ受ケタル官廳ニ於テ派遣ヲ命ジタル官廳ニ協議シ之ヲ支辨スベシ
第五條
第一條ノ規定ニ依リ派遣セラレ朝鮮陸接國境地方又ハ關東州境界地方及南滿洲鐵道附屬地ノ警備ニ從事スル警察官吏ハ大正十四年勅令第二百六十五號又ハ大正十五年勅令第三百七號ノ適用ニ付テハ之ヲ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ職員又ハ關東廳及其ノ所屬官署ノ職員ト看做ス
前條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル費用ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮、関東州及満洲警察官吏職務応援令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十九日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四十四号
朝鮮、関東州及満洲警察官吏職務応援令
第一条
外務大臣、朝鮮総督及関東長官ハ警備上緊急ノ必要アル場合ニ於テ応援ノ為相互ニ協議シテ警察官吏ノ派遣ヲ求ムルコトヲ得但シ外務大臣ガ警察官吏ノ派遣ヲ求ムルコトヲ得ルハ満洲駐在帝国領事官管轄区域ニ於テ警備上緊急ノ必要アル場合ニ限ル
第二条
前条ノ規定ニ依リ派遣セラレタル警察官吏ハ其ノ地ノ警察官吏トシテ職務ニ従事スルモノトス
第三条
朝鮮総督及関東長官ハ警察上特ニ保護又ハ注意ヲ要スル者ニ対シ同行ヲ必要トスル場合ニ於テハ所属ノ警察官吏ヲシテ他ノ管轄区域ニ亘リ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第四条
第一条ノ規定ニ依リ派遣ヲ命ゼラレタル警察官吏ノ旅費其ノ他臨時必要ナル費用ハ応援ヲ受ケタル官庁ニ於テ派遣ヲ命ジタル官庁ニ協議シ之ヲ支弁スベシ
第五条
第一条ノ規定ニ依リ派遣セラレ朝鮮陸接国境地方又ハ関東州境界地方及南満洲鉄道附属地ノ警備ニ従事スル警察官吏ハ大正十四年勅令第二百六十五号又ハ大正十五年勅令第三百七号ノ適用ニ付テハ之ヲ朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ関東庁及其ノ所属官署ノ職員ト看做ス
前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル費用ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革