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(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百二十號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第百六條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前三項ニ於テ被保險者ヲ使用スル事業主トアルハ事業主ガ國又ハ公共團體ナル場合ニ於テハ關係官吏又ハ公吏、其ノ他ノ法人ナル場合ニ於テハ業務ヲ執行スル社員若ハ役員又ハ支配人トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百二十号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第百六条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前三項ニ於テ被保険者ヲ使用スル事業主トアルハ事業主ガ国又ハ公共団体ナル場合ニ於テハ関係官吏又ハ公吏、其ノ他ノ法人ナル場合ニ於テハ業務ヲ執行スル社員若ハ役員又ハ支配人トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革