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(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和2年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十一號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第二條
前條第一項ノ法律中大審院トアルハ高等法院上告部、控訴院トアルハ高等法院覆審部、地方裁判所トアルハ地方法院合議部又ハ地方法院支部合議部、區裁判所トアルハ地方法院單獨部又ハ地方法院支部單獨部、區裁判所出張所トアルハ地方法院出張所、控訴院長トアルハ高等法院長、地方裁判所長トアルハ地方法院長、檢事總長又ハ檢事長トアルハ高等法院檢察官長、控訴院ノ檢事トアルハ高等法院檢察官、地方裁判所又ハ區裁判所ノ檢事トアルハ地方法院檢察官又ハ地方法院支部檢察官トス但シ公證人法中區裁判所トアルハ地方法院又ハ地方法院支部、地方裁判所トアルハ地方法院、控訴院トアルハ高等法院トス
第四條中「市町村長」ヲ「市區町村長」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ公證人法中市區町村長トアルハ印鑑證明ニ關スル事務ヲ主管スル官公署トス
第二十七條ノ二
公證人法中勅令トアルハ臺灣總督府令トス
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十一号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第二条
前条第一項ノ法律中大審院トアルハ高等法院上告部、控訴院トアルハ高等法院覆審部、地方裁判所トアルハ地方法院合議部又ハ地方法院支部合議部、区裁判所トアルハ地方法院単独部又ハ地方法院支部単独部、区裁判所出張所トアルハ地方法院出張所、控訴院長トアルハ高等法院長、地方裁判所長トアルハ地方法院長、検事総長又ハ検事長トアルハ高等法院検察官長、控訴院ノ検事トアルハ高等法院検察官、地方裁判所又ハ区裁判所ノ検事トアルハ地方法院検察官又ハ地方法院支部検察官トス但シ公証人法中区裁判所トアルハ地方法院又ハ地方法院支部、地方裁判所トアルハ地方法院、控訴院トアルハ高等法院トス
第四条中「市町村長」ヲ「市区町村長」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ公証人法中市区町村長トアルハ印鑑証明ニ関スル事務ヲ主管スル官公署トス
第二十七条ノ二
公証人法中勅令トアルハ台湾総督府令トス
附 則
本令ハ昭和二年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革