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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 昭和2年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任三十八人」ヲ「理事官 專任四十二人」ニ、「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、「屬 專任四百四十七人」ヲ「屬 專任四百六十人」ニ、「技手 專任二百七十八人」ヲ「技手 專任三百七人」ニ改ム
第十八條中「屬 專任二千三百四十六人」ヲ「屬 專任二千三百七十三人」ニ、「技手 專任百二十一人」ヲ「技手 專任百二十七人」ニ、「通譯生 專任二人 判任」ヲ
「
通譯生 專任二人 判任
稅務吏 專任八十人 判任
森林主事 專任七十七人 判任
」
ニ、「理事官專任三人」ヲ「理事官專任四人」ニ、「釜山府」ヲ「釜山府ニ理事官專任二人、大邱府」ニ改ム
第十九條中「及通譯生」ヲ「、通譯生、稅務吏及森林主事」ニ改ム
第二十二條ニ左ノ二項ヲ加フ
稅務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徵稅ニ關スル事務ニ從事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ國有林野以外ノ林野ノ保護ノ事務ニ從事ス
第二十六條中「醫員 專任三人」ヲ「醫員 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任三十八人」ヲ「理事官 専任四十二人」ニ、「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、「属 専任四百四十七人」ヲ「属 専任四百六十人」ニ、「技手 専任二百七十八人」ヲ「技手 専任三百七人」ニ改ム
第十八条中「属 専任二千三百四十六人」ヲ「属 専任二千三百七十三人」ニ、「技手 専任百二十一人」ヲ「技手 専任百二十七人」ニ、「通訳生 専任二人 判任」ヲ
「
通訳生 専任二人 判任
税務吏 専任八十人 判任
森林主事 専任七十七人 判任
」
ニ、「理事官専任三人」ヲ「理事官専任四人」ニ、「釜山府」ヲ「釜山府ニ理事官専任二人、大邱府」ニ改ム
第十九条中「及通訳生」ヲ「、通訳生、税務吏及森林主事」ニ改ム
第二十二条ニ左ノ二項ヲ加フ
税務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徴税ニ関スル事務ニ従事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ国有林野以外ノ林野ノ保護ノ事務ニ従事ス
第二十六条中「医員 専任三人」ヲ「医員 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革