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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和2年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十九號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任百十一人」ヲ「屬 專任百二十人」ニ、「警部 專任十一人」ヲ「警部 專任十二人」ニ、「森林主事 專任七十人」ヲ「森林主事 專任七十七人」ニ改ム
第十一條中「二部」ヲ「三部」ニ改メ「內務部」ノ次ニ「農林部」ヲ加フ
第三十一條
樺太廳管內須要ノ地ニ警察署ヲ置ク其ノ名稱、位置及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第三十二條第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項中「及警察分署長」ヲ削ル
警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ狀況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十九号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 二人」ヲ「部長 三人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任百十一人」ヲ「属 専任百二十人」ニ、「警部 専任十一人」ヲ「警部 専任十二人」ニ、「森林主事 専任七十人」ヲ「森林主事 専任七十七人」ニ改ム
第十一条中「二部」ヲ「三部」ニ改メ「内務部」ノ次ニ「農林部」ヲ加フ
第三十一条
樺太庁管内須要ノ地ニ警察署ヲ置ク其ノ名称、位置及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第三十二条第一項ヲ左ノ如ク改メ第二項中「及警察分署長」ヲ削ル
警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ状況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革