(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和2年6月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十八號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十四條ノ二 管內ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ關東長官之ヲ定ム
第十五條中「屬 專任百三十五人」ヲ「屬 專任百四十二人」ニ、「視學 專任五人」ヲ「視學 專任九人」ニ、「技手 專任四十人」ヲ「技手 專任四十三人」ニ、「翻譯生 專任二十三人」ヲ「翻譯生 專任二十六人」ニ、「警部補 專任百十四人」ヲ「警部補 專任百十七人」ニ改ム
第二十二條中「及警察支署長」ヲ削ル
第三十八條ノ二中「、警察支署長ハ警部」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十八号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十四条ノ二 管内ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ関東長官之ヲ定ム
第十五条中「属 専任百三十五人」ヲ「属 専任百四十二人」ニ、「視学 専任五人」ヲ「視学 専任九人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任四十三人」ニ、「翻訳生 専任二十三人」ヲ「翻訳生 専任二十六人」ニ、「警部補 専任百十四人」ヲ「警部補 専任百十七人」ニ改ム
第二十二条中「及警察支署長」ヲ削ル
第三十八条ノ二中「、警察支署長ハ警部」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス