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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和2年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十一號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條第五項ヲ左ノ如ク改ム
待命ノ外交官ニシテ外務次官、外務省各局長又ハ外務省情報部長ヲ兼ヌル者ニ付テハ其ノ兼官在職中、待命ノ外交官ニシテ外務省文化事業部長ニ充テラルル者ニ付テハ其ノ外務省文化事業部長ニ在職中前項ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十一号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条第五項ヲ左ノ如ク改ム
待命ノ外交官ニシテ外務次官、外務省各局長又ハ外務省情報部長ヲ兼ヌル者ニ付テハ其ノ兼官在職中、待命ノ外交官ニシテ外務省文化事業部長ニ充テラルル者ニ付テハ其ノ外務省文化事業部長ニ在職中前項ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革