(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和2年6月20日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十六號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第七條第二項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ高等法院長タル判官ハ之ヲ勅任トス
第十一條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ高等法院檢察官長タル檢察官ハ之ヲ勅任トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百八十六号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第七条第二項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ高等法院長タル判官ハ之ヲ勅任トス
第十一条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ高等法院検察官長タル検察官ハ之ヲ勅任トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス