(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和2年6月17日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第百八十五號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方警視 專任百九十八人」ヲ「地方警視 專任二百人」ニ、「地方小作官 專任二十四人」ヲ「地方小作官 專任三十六人」ニ、「警部 專任千三百四十七人」ヲ「警部 專任千三百五十九人」ニ、「小作官補 專任三十二人」ヲ「小作官補 專任三十七人」ニ、「技手 專任九百八十三人」ヲ「技手 專任九百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第百八十五号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方警視 専任百九十八人」ヲ「地方警視 専任二百人」ニ、「地方小作官 専任二十四人」ヲ「地方小作官 専任三十六人」ニ、「警部 専任千三百四十七人」ヲ「警部 専任千三百五十九人」ニ、「小作官補 専任三十二人」ヲ「小作官補 専任三十七人」ニ、「技手 専任九百八十三人」ヲ「技手 専任九百九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス