(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任四人」ヲ「關稅官 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百七十五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任四人」ヲ「関税官 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス