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本データベースについて
(関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶及関東州ノ港湾ニ出入スル其ノ他ノ船舶ノ無線電信施設ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和2年6月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和9年8月15日 勅令第253号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶及關東州ノ港灣ニ出入スル其ノ他ノ船舶ノ無線電信施設ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十五號
關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶及關東州ノ港灣ニ出入スル其ノ他ノ船舶ノ無線電信施設ニ關シテハ船舶無線電信施設法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ關東長官、日本船舶トアルハ關東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶トス
附 則
本令ハ昭和二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶及関東州ノ港湾ニ出入スル其ノ他ノ船舶ノ無線電信施設ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十五号
関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶及関東州ノ港湾ニ出入スル其ノ他ノ船舶ノ無線電信施設ニ関シテハ船舶無線電信施設法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ関東長官、日本船舶トアルハ関東州ニ行ハルル命令ニ依ル日本船舶トス
附 則
本令ハ昭和二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革