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(軍需調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和2年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍需調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百四十三號
軍需調査令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ、「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十三号
軍需調査令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ、「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革