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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和2年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十六號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「鑑定官補 專任十九人」ヲ「鑑定官補 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十六号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「鑑定官補 専任十九人」ヲ「鑑定官補 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革