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(労働統計実地調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和2年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
労働統計実地調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勞働統計實地調査令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十一號
勞働統計實地調査令中左ノ通改正ス
第九條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第十條中「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ、「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第十一條中「郡長」ヲ「府縣支廳長」ニ、「郡內」ヲ「管轄區域內」ニ改ム
第十二條
市町村長ハ工場ニ關シテハ府縣知事(府縣支廳長ノ管轄區域內ノ町村長ハ府縣支廳長)、鑛山ニ關シテハ鑛山監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ市町村內ノ調査ノ執行ヲ管掌ス
第十三條
削除
第十四條中「鑛務署、郡」ヲ「鑛山監督局、府縣支廳」ニ改ム
第十六條中「鑛務署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ、「內務大臣」ヲ「內閣ニ於テ」ニ改ム
第十七條中「鑛務署長、郡長」ヲ「鑛山監督局長、府縣支廳長」ニ改ム
第二十條
本令中府縣支廳長、町村長ニ關スル規定ハ市制第六條及第八十二條ノ市ニ在リテハ市長、區長ニ之ヲ適用シ府縣府縣知事トアルハ北海道廳北海道廳長官ヲ、府縣支廳府縣支廳長トアルハ北海道廳支廳北海道廳支廳長ヲ、町村町村長トアルハ之ニ準スヘキモノヲ包含ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働統計実地調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十一号
労働統計実地調査令中左ノ通改正ス
第九条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第十条中「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ、「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第十一条中「郡長」ヲ「府県支庁長」ニ、「郡内」ヲ「管轄区域内」ニ改ム
第十二条
市町村長ハ工場ニ関シテハ府県知事(府県支庁長ノ管轄区域内ノ町村長ハ府県支庁長)、鉱山ニ関シテハ鉱山監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ市町村内ノ調査ノ執行ヲ管掌ス
第十三条
削除
第十四条中「鉱務署、郡」ヲ「鉱山監督局、府県支庁」ニ改ム
第十六条中「鉱務署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ、「内務大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第十七条中「鉱務署長、郡長」ヲ「鉱山監督局長、府県支庁長」ニ改ム
第二十条
本令中府県支庁長、町村長ニ関スル規定ハ市制第六条及第八十二条ノ市ニ在リテハ市長、区長ニ之ヲ適用シ府県府県知事トアルハ北海道庁北海道庁長官ヲ、府県支庁府県支庁長トアルハ北海道庁支庁北海道庁支庁長ヲ、町村町村長トアルハ之ニ準スヘキモノヲ包含ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革