(朝鮮鉄道用品資金会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮鐵道用品資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第五十八號
朝鮮鐵道用品資金會計規則中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ會計法第十九條ノ規定ニ依リ歲出金ニ繰替使用シタル現金補塡ノ爲ニスル支出ニ付テハ翌年度四月三十日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮鉄道用品資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第五十八号
朝鮮鉄道用品資金会計規則中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ会計法第十九条ノ規定ニ依リ歳出金ニ繰替使用シタル現金補填ノ為ニスル支出ニ付テハ翌年度四月三十日迄小切手ヲ振出スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス