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本データベースについて
(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第45号
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和2年3月31日 勅令第45号
改正対象法令
改正:
(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十五號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十五條
登錄稅法第六條第二項中樺太トアルハ內地トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十五号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十五条
登録税法第六条第二項中樺太トアルハ内地トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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