(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十五號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十五條 登錄稅法第六條第二項中樺太トアルハ內地トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十五号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十五条 登録税法第六条第二項中樺太トアルハ内地トス
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス