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(国有財産法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和2年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国有財産法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有財產法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第四十二號
國有財產法施行令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「大學資金、學校及圖書館資金又ハ在外國專管居留地特別會計」ヲ「製鐵所特別會計、大學資金又ハ學校及圖書館資金」ニ改ム
第三十四條
作業會計若ハ造幣局特別會計ノ固定資本ニ屬スルモノ又ハ製鐵所特別會計ノ固定財產ノ價格ハ前二條ノ規定ニ拘ラス其ノ資本價格又ハ財產價格ニ依ルヘシ
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有財産法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第四十二号
国有財産法施行令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「大学資金、学校及図書館資金又ハ在外国専管居留地特別会計」ヲ「製鉄所特別会計、大学資金又ハ学校及図書館資金」ニ改ム
第三十四条
作業会計若ハ造幣局特別会計ノ固定資本ニ属スルモノ又ハ製鉄所特別会計ノ固定財産ノ価格ハ前二条ノ規定ニ拘ラス其ノ資本価格又ハ財産価格ニ依ルヘシ
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革