(府県制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和2年3月26日
法令の形式: 勅令
朕府縣制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十五日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第三十六號
府縣制施行令中左ノ通改正ス
第五十四條ノ二 市部會及郡部會ヲ設ケタル府縣ガ之ヲ廢シタル場合ニ於テハ其ノ際現ニ名譽職參事會員及其ノ補充員タル者ハ最近ノ改選期ニ於テ其ノ職ヲ失フ但シ各十人ノ定員ヲ超ユル員數ニ付テハ府縣知事抽籤シテ解任スベキ者ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ名譽職參事會員ノ補充員ノ補闕順位ハ府縣知事抽籤シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十五日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第三十六号
府県制施行令中左ノ通改正ス
第五十四条ノ二 市部会及郡部会ヲ設ケタル府県ガ之ヲ廃シタル場合ニ於テハ其ノ際現ニ名誉職参事会員及其ノ補充員タル者ハ最近ノ改選期ニ於テ其ノ職ヲ失フ但シ各十人ノ定員ヲ超ユル員数ニ付テハ府県知事抽籤シテ解任スベキ者ヲ定ム
前項ノ場合ニ於テ名誉職参事会員ノ補充員ノ補闕順位ハ府県知事抽籤シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス