(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和2年3月12日
法令の形式: 勅令
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第三十號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第百條ニ左ノ一項ヲ加フ
保險料ニ過納アルトキハ保險者ハ其ノ過納金ヲ爾後六月以內ノ期日ニ於テ納付セラルヘキ保險料ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第三十号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第百条ニ左ノ一項ヲ加フ
保険料ニ過納アルトキハ保険者ハ其ノ過納金ヲ爾後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルヘキ保険料ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス